事故後に症状が残っていて困っている方へ(交通事故後のリハビリ通院)

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人身事故と物件事故の違いとは

2026年08月13日

皆様、こんにちは。

大阪府門真市で交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。

当院では、交通事故に遭われた方への施術だけでなく、事故後に不利益を受けないために知っておきたい交通事故・保険に関する情報も定期的にお伝えしています。

 

交通事故に遭った際、警察から「物件事故として処理します」「人身事故にしますか?」といった話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

交通事故は大きく分けると、「人身事故」と「物件事故(物損事故)」に分けられます。

 

今回は、この2つにはどのような違いがあるのか、そして事故後に身体の痛みが出た場合にはどうすればよいのかについて詳しく解説します。

 

人身事故とは?

 

人身事故とは、基本的には交通事故によって人が死亡したり、ケガをしたりした事故のことです。

 

警察庁の交通事故統計でも、人の死亡または負傷を伴う事故を「人身事故」としています。

 

通常、事故直後は物件事故として扱われていますが、後から首や腰などに痛みが出て医療機関を受診し、医師から診断を受けた場合に、警察へ診断書を提出することによって人身事故に変更されます。

 

大阪府警でも、交通事故による診断書が警察に提出された場合、その診断書は捜査資料として扱われ、検察庁などへ送致されることが案内されています。

 

そのため、事故後に身体の痛みや違和感がある場合には、「大した事故ではなかったから」と自己判断せず、できるだけ早い段階で医療機関を受診しておくことが大切です。

 

 

物件事故とは?

 

一方で物件事故とは、基本的に人の死亡や負傷が確認されず、車やガードレール、建物など「物」に損害が発生した事故として警察に届け出られているものです。

 

例えば、

 

「車同士が軽く接触した」

「駐車場で追突された」

「停車中に後ろからぶつけられた」

 

といった事故で、事故直後にはケガがないと思い、物件事故として処理されるケースがあります。

 

ただし、ここで注意していただきたいのは、「人身事故=大きな事故、物件事故=小さな事故」と必ずしも決まっているわけではないということです。

 

事故そのものが軽く見えても、実際に身体を負傷していれば人身事故となる可能性があります。

 

反対に、車の損傷が大きな事故であっても、人が負傷していなければ物件事故として扱われることがあります。

 

大切なのは車の壊れ方だけではなく、実際に身体にケガが生じているかどうかなのです。

 

事故直後にケガがなく物件事故として処理されても、しばらくしてから症状が出た場合には、前述したように人身事故に切り替えることが可能です。

 

物件事故のままでも治療や補償を受けられる?

 

当院では患者様から「物損(件)事故のままでも治療は受けられますか?」と尋ねられることがあります。

 

これは、「人身事故に切り替えなくても治療は受けられるか?」ということになるのですが、一般的には自賠責保険の範囲内で治療を受けることができます。

 

自賠責保険は、自動車事故による被害者を救済するための制度で、対人事故による損害を補償するものです。

傷害の場合には、治療関係費だけでなく、通院交通費、休業損害、慰謝料なども補償の対象とされています。

 

そのため、警察への届け出が物件事故扱いだからという理由だけで、実際に負ったケガについて一切補償されないわけではありません。

 

軽い症状でも早めの受診が大事です

 

当院にも、

 

「事故直後はそれほど痛くなかったので、そのうち治ると思っていた」

「車もあまり壊れていなかったので病院には行かなかった」

「数日してから首や腰が痛くなってきた」

 

という患者様が来院されることがあります。

 

交通事故後の身体の状態は、事故直後の痛みの強さだけでは判断できません。

 

特に追突事故では、身体が急激に前後へ動かされることで首や腰などに負担が加わります。

 

そのため、事故直後にはそれほど症状を感じなくても、後から痛みや違和感を自覚することがあります。

 

問題になるのは、事故から長期間経過してから初めて医療機関を受診した場合です。

 

受診までの期間が長くなると(2週間以上経過すると)「その症状が本当に交通事故によって生じたものなのか」という事故との因果関係が否定されることがあります。

 

そのため、交通事故後に少しでも首・肩・腰などの痛みや違和感がある場合は、早めに医療機関を受診して身体の状態を確認してもらう必要があります。

 

 

ケガがある場合は人身事故への切り替えも検討しましょう

 

前述したように、事故当初は物件事故として処理されていても、後からケガの症状が出た場合には、人身事故への切り替えを警察に届け出ることができます。

 

人身事故として扱われることで、交通事故によって負傷したという事実が警察の刑事記録にも反映されるため、事故後の補償や手続き(後遺障害の認定、裁判など)を進めるうえでも重要な意味を持つ場合があります。

 

ただし、「人身事故に変更すれば必ず保険金が支払われる」「物件事故では補償されない」という単純なものではありません。

 

実際の補償については、事故状況やケガとの因果関係、過失割合、加入している保険などによって異なります。

 

そのため、事故後に身体の症状が出た場合には、

 

①早めに医療機関を受診する

②医師に診断書を作成してもらう

③必要に応じて人身事故への切り替えを検討する

 

という対応が大切です。

 

交通事故後の痛みは早めにご相談ください

 

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるむちうちや首・肩・腰などの痛みに対する施術を行っています。

 

交通事故では、「車の損傷が少ないから身体も大丈夫」とは限りません。

 

特に物件事故として処理されている方の中には、「軽い事故だから大丈夫だろう」と身体の症状を我慢してしまう方もおられます。

 

しかし、交通事故後の対応が遅れることで、身体の問題だけではなく、その後の賠償金が支払われなくなる可能性もあります。

 

事故後に少しでも身体に痛みや違和感がある場合には、そのまま放置せず、まずは医療機関を受診してください。

 

そして、

 

「物件事故と人身事故の違いって何?」

「人身事故に切り替えた方がいいの?」

 

など、交通事故後の対応について分からないことがありましたら、まつもと鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。

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