事故後に症状が残っていて困っている方へ(交通事故後のリハビリ通院)

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過失割合で賠償額はどう変わる?

2026年03月16日

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の松本です。

今回は「過失割合で賠償額はどう変わるか?」というタイトルでお話させていただきます。

過失割合とは?

交通事故に遭ったとき、よく耳にするのが「過失割合」という言葉です。過失割合とは、事故の当事者それぞれにどれくらい注意不足や責任があったのかを割合で示したものです。

たとえば「自分3:相手7」であれば、自分に3割、相手に7割の責任があるという意味になります。実際の交通事故では、追突事故のように一方の責任が大きいケースもあれば、交差点での出合い頭事故のように双方に過失が認められるケースも少なくありません。

過失割合によって賠償額はどう変わるか?

この過失割合が重要なのは、最終的に受け取れる損害賠償額に大きく関わるからです。交通事故の損害賠償では、被害者側にも過失がある場合、その割合に応じて賠償額が減額される「過失相殺」という考え方が用いられます。たとえば損害額が100万円で、被害者の過失が3割なら、受け取れる金額は原則として70万円になります。事故の規模が大きくなり、治療費や慰謝料、休業損害などが増えるほど、この差は無視できないものになってきます。

0対10の過失割合なら全額受け取れるのか?

例えば、信号待ちで停車中に後ろから追突された事故では、被害者に落ち度がないとして「0対10」と判断されることがあります。このような場合は、認められた損害について原則全額の賠償を受けられます。反対に、交差点で「2対8」や「3対7」といった割合が付くと、その数割分は自己負担に近い形になってしまうため、示談内容をよく確認することがとても大切です。

過失割合はどのようにして決まるのか?

さらに、過失割合はその場の話し合いだけで簡単に決まるものではありません。

・事故の態様

・車の動き

・道路状況

・信号の有無

・ドライブレコーダーの映像

・車両の損傷状況

・警察への届け出内容

などをもとに総合的に判断されます。事故直後に慌てて相手方と口約束をしてしまうと、後で不利になることもありますので、まずは警察へ届け出を行い、事実関係をきちんと残すことが大切です。交通事故時の警察への報告義務は道路交通法でも定められています。

自賠責保険での賠償

また、ここで知っておきたいのが、自賠責保険では被害者保護の観点から、通常の任意保険の賠償とは少し違う扱いがあるという点です。

自賠責保険の範囲では、被害者の過失が70%未満であれば減額されずに支払われる仕組みがあります。そのため「過失があるから一切補償されない」というわけではありません。ただし、実際の賠償全体では過失割合が大きな影響を与えるため、安易に考えないことが大切です。

大切なこと

交通事故では、事故直後の対応や通院の仕方によっても、その後の補償に差が出ることがあります。事故状況を正確に伝えること、早めに医療機関を受診すること、そして必要な治療を継続することは、身体の回復だけでなく、補償面での不安を減らすうえでも大切です。

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故後のお身体の不調に対する施術はもちろん、整形外科との通院の考え方や、保険会社対応で不安になりやすい点についても分かりやすくご説明しています。交通事故に遭ってしまい、「自分の事故はどうなるのだろう」と不安な方は、どうぞお早めにご相談ください。

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