交通事故の加害者は治療を受けられる?
2026年05月12日

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。
今回は「交通事故の加害者は治療を受けられるのか?」というテーマでお話しします。
交通事故後に「自分の方が悪いと言われているから治療は受けられないのではないか」「加害者側になったら整骨院には通えないのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。
しかし、交通事故では「加害者」「被害者」という言葉だけで判断できないことがあり、実際には、過失割合によって補償の内容が変わります。
過失割合によって変わる
過失割合とは、事故の当事者がそれぞれにどれくらいの注意不足や責任があったのかを割合で示したものですが、
たとえば、自分の過失が大きい事故であっても、相手にも少しでも過失がある場合は、相手の自賠責保険を使って治療を受けられる可能性があります。
交通事故では、過失割合が10対0で自分にすべての過失がある場合を除き、相手方の自賠責保険を利用して治療を受けられることがあります。つまり、相手に1%でも過失が認められる場合には、治療費だけでなく、通院に応じた慰謝料などの賠償を受けられる可能性があるということです。
過失が10割の場合は相手の自賠責保険は使えないが…
一方で、自分に100%の過失がある事故の場合は、基本的には相手の自賠責保険を使うことはできません。
代表的な例としては、信号待ちなどで停車している車に後ろから追突してしまった場合です。このようなケースでは、相手方に過失がないため、相手の自賠責保険で自分の治療を受けることは難しくなります。
では、自分に100%過失がある場合や、自損事故のように相手がいない事故では、治療をあきらめなければならないのでしょうか?
実際にはそうではありません。ご自身が加入している任意保険の中に「人身傷害特約」が付いていれば、自分の保険を使って治療を受けられる場合があります。
人身傷害特約に加入していれば対応可能
人身傷害特約は、相手がいる交通事故だけでなく、自損事故や単独事故においても対応できる特約です。
「ガードレールにぶつかった」、「駐車場内で操作を誤って他の車に当てた」、「バイクや自転車との事故で自分にも大きな過失がある」といった場合でも、契約内容によっては補償を受けられる可能性があります。
交通事故の直後は痛みが軽く感じられても、翌日以降に首や腰の痛み、頭痛、しびれなどが出てくることがあります。
特にむちうちや腰部の損傷は、事故直後よりも時間が経ってから症状が強くなることも少なくありません。
「自分が悪い事故だから」と我慢してしまうと、症状が長引くこともあります。
大切なこと
大切なのは、事故の立場だけで判断せず、まずは警察への届出、保険会社への確認を行うことです。そのうえで、病院での検査や整骨院での施術が可能か、どの保険が使えるのかを確認する、といった流れが安心です。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、門真市周辺で交通事故によるむちうち、首の痛み、腰痛、手足のしびれなどでお困りの方からご相談をいただいております。
加害者側と言われた場合でも、状況によっては治療を受けられる可能性があります。
また保険内容の見直しや確認が必要な場合には、損害保険の代理店をご紹介することも可能です。
交通事故後のお身体の不調や保険のことで不安がある方は、お気軽にご相談ください。











