交通事故の治療が認められない場合とは?
2026年05月18日

大阪府門真市で交通事故の専門施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。
交通事故に遭って身体に痛みが出た場合、多くの方は「事故に遭ったのだから、治療費や慰謝料などは当然補償される」と思われるかもしれません。しかし実際には、交通事故後の症状であっても、すべてが自賠責保険の補償対象になるとは限りません。
なぜなら、自賠責保険で治療費や慰謝料などが支払われるためには、そのケガや症状と交通事故との間に「因果関係」が認められる必要があるからです。
簡単に言うと、「その痛みが本当に今回の交通事故によって起こったものかどうか」の判断が重要になってくるということです。
クリープ現象による事故
たとえば、後ろから追突された場合でも、相手の車がクリープ現象で少し前に進んだだけのような事故では、外力が非常に小さいと判断されることが多いです。
クリープ現象とは、オートマチック車でブレーキから足を離すと、アクセルを踏まなくても車がゆっくり前に進む現象のことです。
このような軽微な接触事故では、「その衝撃で身体にケガが起こったとは考えにくい」と判断され、事故との因果関係を否定される場合があります。
すれ違う時のサイドミラー同士の接触事故
また、車同士がすれ違う際にサイドミラー同士が接触しただけの事故なども同様です。車体に大きな損傷がなく、身体にかかった外力も小さいと見なされると、症状があっても自賠責保険の補償対象として認められない場合が多いです。
自賠責保険の治療費は、「必要かつ妥当なもの」に対して支払われるという考え方があります。そのため、事故との関係がはっきりしない症状や、医学的に事故によるケガと判断されにくいものについては、治療費や慰謝料の支払いが認められない場合があるのです。
事故後2週間を越えてからの受診
もう一つ注意していただきたいのが、事故後の受診時期です。交通事故直後は痛みが軽くても、翌日以降に首や腰の痛み、頭痛、しびれなどが出てくることがあります。しかし、事故から2週間以上経過してから医療機関を受診した場合、「事故以外の原因が考えられる」と疑われ、因果関係を否定されてしまうことがあります。
一般的には、事故後2週間以内に症状があり、かつ医師による診断が行われていることが大切です。
実際に当院でも、仕事が忙しく病院の診療時間内に行けなかったため、受診が2週間以上遅れてしまい、症状があるにもかかわらず交通事故による治療が認められなかったケースがありました。
軽微な事故に見えても、後から症状が強くなることは珍しくありません。最初は症状が軽かったとしても自己判断せず、痛みや違和感がある場合はできるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
交通事故後の対応で不安なことがありましたら、門真市のまつもと鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。症状だけでなく、通院の進め方についてもできる限りサポートさせていただきます。











