事故後に症状が残っていて困っている方へ(交通事故後のリハビリ通院)

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駐車場で当てられた時の補償はどうなる?

2026年07月23日

皆様、こんにちは。

大阪府門真市で交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。

当院では、交通事故に遭われた方への施術だけでなく、事故後に不利益を受けないために知っておきたい情報も定期的に発信しています。

 

先日、当院に患者様から、

「コンビニの駐車場で車に当てられたのですが、道路上の事故ではないので、相手の保険会社から賠償を受けることはできないのでしょうか?」

というお問い合わせがありました。

 

結論からお伝えすると、コンビニやスーパーなどの駐車場内で起きた事故でも、相手に法律上の責任があれば、治療費や車の修理費などの損害について賠償を受けられる可能性があります。

 

 駐車場は公道ではないから補償されない?

 

コンビニやスーパーの駐車場は、一般的には店舗や土地の所有者が管理する私有地です。そのため、「公道ではない場所で起きた事故は交通事故として扱われない」と思われている方も少なくありません。

 

しかし、道路交通法でいう「道路」には、一般の交通に使用されている場所も含まれます。不特定多数の人や車が自由に出入りしている駐車場については、その利用状況などによって道路交通法上の道路として扱われることがあります。

 

ただし、私有地にある駐車場のすべてが、必ず道路交通法上の道路になるわけではありません。出入口の管理状況や利用できる人の範囲などによって、個別に判断されます。

 

大切なのは、仮に道路交通法上の「道路」に該当しない駐車場であったとしても、事故を起こした相手の損害賠償責任までなくなるわけではないという点です。

 

 駐車場の事故でも損害賠償責任は発生する

 

相手の不注意によって車をぶつけられたり、事故によって身体を負傷したりした場合には、民法第709条にある不法行為の責任に基づき、加害者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

 

また、自動車の運行によって他人の生命や身体に損害を与えた場合には、自動車損害賠償保障法第3条に基づく責任が問題となります。

この責任は、事故が公道で起きたか、駐車場で起きたかという場所だけで決まるものではありません。

 

自動車事故の場合には、事故との因果関係が認められる範囲で、治療費、通院交通費、休業による損害、傷害慰謝料などが賠償の対象になる可能性があります。車が損傷した場合には、必要かつ相当な修理費などが問題になります。

 

ただし、受けられる賠償の内容や金額は、事故の状況、双方の過失割合、ケガの程度、通院状況、事故と症状との因果関係などによって異なります。

 

駐車場事故でも自動車保険は使えるのか?

 

加害者が任意の自動車保険に加入している場合には、一般的に対人賠償責任保険や対物賠償責任保険による対応が検討されます。

 

対人賠償責任保険は、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険の限度額を超える損害などを補償する保険です。

対物賠償責任保険は、他人の車や建物などを壊して法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

 

したがって、「駐車場内の事故だから」という理由だけで、直ちに保険の対象外になるわけではありません。

 

ただし、実際に保険が使用できるかどうかは、加害者の加入状況や契約内容、事故状況などによって判断されます。また、相手が任意保険に加入していない場合や、事故状況について双方の主張が食い違っている場合には、保険会社からの連絡や対応が遅れることもあります。

 

 駐車場で当てられたときに行うべきこと

 

駐車場内で事故に遭った場合は、事故が軽く見えても、その場で話し合いだけをして終わらせないようにしてください。

 

まず、ケガ人がいる場合には救護を優先し、必要に応じて救急車を呼びます。そのうえで警察に連絡し、事故の届出を行いましょう。

 

警察への届出がない事故については、原則として交通事故証明書が発行されません。交通事故証明書は、事故が発生した事実を証明し、被害者が適切な補償を受けるための重要な書類です。

 

事故現場では、次の情報を確認しておくことも大切です。

 

・相手の氏名、住所、電話番号

・相手車両のナンバー

・相手が加入している保険会社

・事故車両の損傷箇所

・駐車位置や車の向き、事故現場全体の写真

・目撃者の氏名や連絡先

・店舗に設置されている防犯カメラの有無

 

コンビニやスーパーの駐車場には防犯カメラが設置されていることがあります。ただし、映像が長期間保存されるとは限らないため、必要な場合は早めに警察や保険会社へ相談することが重要です。

 

 痛みが軽くても早めに医療機関を受診する

 

事故直後は緊張や興奮によって痛みを感じにくく、時間が経ってから首、肩、腰などに症状が現れることがあります。

 

そのため、事故当日は痛みが軽くても、身体に違和感がある場合には早めに医療機関を受診してください(2週間以内)。

受診までの日にちが空いてしまうと、事故と症状との因果関係について保険会社から否定され、治療費などの補償に影響する場合があります。

 

後から症状が現れた場合にも、速やかに医療機関を受診し、必要に応じて警察に診断書を提出して人身事故としての届出について相談することが大切です。

 

 駐車場の事故は過失割合でもめやすい

 

駐車場内では、車が前進・後退したタイミングや、どちらの車が停止していたのかなどについて、当事者の説明が食い違うことがあります。

 

また、駐車区画から出る車、通路を走行している車、歩行者などが複雑に行き交うため、公道上の事故とは異なる判断が必要になる場合もあります。

 

「こちらは止まっていたから絶対に過失はない」「後ろから当てられたから必ず相手が100%悪い」と自己判断せず、写真、ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者の証言などの客観的な証拠を残しておきましょう。

 

まとめ

 

コンビニやスーパーの駐車場で車に当てられた場合でも、相手に法律上の責任が認められれば、治療費や慰謝料、休業による損害、車の修理費などについて賠償を受けられる可能性があります。

 

「公道ではないから保険は使えない」「車の傷が小さいから警察を呼ばなくてもよい」と判断して、その場で示談をしてしまうのは避けましょう。

 

駐車場で事故に遭ったときにも、警察への届出、相手の情報確認、現場の写真撮影、保険会社への連絡を行い、身体に痛みや違和感がある場合には早めに医療機関を受診することが大切です。

 

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故後の首や肩、腰などの痛みに対する施術だけでなく、保険会社への連絡や通院について分からないことがある方からのご相談も受け付けています。

 

駐車場内での事故だからと諦めず、適切な手続きを行い、ご自身の身体と権利を守りましょう。

 

※事故ごとの賠償責任や過失割合は、具体的な事故状況によって異なります。法律上の判断が必要な場合は、弁護士などの専門家へご相談ください

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