交通事故後に「してはいけない」5つの事
2026年06月9日

皆様、こんにちは。
大阪府門真市で交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。
交通事故は突然起こるため、事故直後は気が動転してしまい、何をすればよいのか分からなくなる方が少なくありません。
特に被害者の立場になった場合、「相手の対応が丁寧だから」「車の傷が大したことないから」「今はあまり痛みを感じないから」といった理由で、自己判断で対応してしまうことがあります。
しかし、交通事故後の対応を誤ってしまうと、本来受けられるはずだった治療や補償が受けにくくなることがあります。
今回は、交通事故後にやってはいけない代表的な5つの行動についてお伝えします。
①その場で示談してしまう
まず1つ目は、警察に届けずにその場で示談してしまうことです。
事故直後に相手から「大ごとにしたくないので、この場で済ませましょう」と言われると、その時は自身のケガも大したことがない場合は、その場で示談に応じてしまうことがあります。
しかし、交通事故が起きた場合は、必ず警察に届け出ることが道路交通法により義務付けられています。
警察に届けていないと交通事故証明書が発行されず、保険会社に事故として認めてもらえない可能性があります。
また痛みは通常、事故直後よりしばらく時間が経過してから強くなることが多いですから、2,3日は様子を見ることも必要になり、その場で安易に示談することは避けましょう。
②症状があるのに医療機関を受診しない
2つ目は、症状があるのに医療機関を受診しないことです。
交通事故直後はアドレナリンの影響などで痛みを感じにくく、翌日や数日後に首・腰・肩・頭痛・しびれなどが出てくることがあります。しかし、事故から時間が経ちすぎてからの受診は(2週間以上経過後)事故との因果関係を否定されてしまいます。
痛みが少しでもある場合は、できるだけ早めに整形外科などの医療機関を受診し、医師の診断を受けておくことが大切です。
③通院間隔を大きく空けてしまう
3つ目は、通院間隔を大きく空けてしまうことです。
仕事や家事が忙しいからといって1ヵ月以上通院が空いてしまうと、保険会社から「症状は改善している」と判断され、治療が打ち切りになることがあります。
もちろん、症状の程度や生活状況によって通院頻度は変わりますが、痛みが残っている場合は無理に我慢せず、継続して体の状態を確認していくことが重要です。
④勝手に通院をやめてしまう
4つ目は、症状が残っているのに自己判断で通院をやめてしまうことです。
少し楽になったからといって治療を中止すると、後から痛みがぶり返すことがあります。
むちうちや腰の痛みは、日によって症状に波が出ることも多く、「今日は大丈夫」と思っていても、仕事や家事、車の運転などで再びつらくなるケースもあります。
交通事故のケガは、痛みが完全に落ち着くまで慎重に経過を見ることが大切です。
⑤保険会社の通院打ち切りをすぐに受け入れてしまう
5つ目は、保険会社からの通院打ち切りや示談の話をすぐに受け入れてしまうことです。
事故の状況によっては、保険会社から早い段階で治療の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、まだ痛みやしびれ、頭痛などの症状が残っている状態で示談に応じてしまうと、その後の通院費用は自己負担になってしまいます。
また通院期間が短くなることで、慰謝料などの賠償額にも影響があります。
もちろん、必要以上に通院を長引かせるという意味ではありません。
大切なのは、痛みや体の状態をきちんと確認しながら、適切なタイミングで治療を進めることです。
交通事故後は、事故直後の対応、医療機関の受診、通院の継続、保険会社とのやり取りなど、普段は経験しないことが多く、不安を感じる方も多いと思います。
大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では、交通事故によるむちうち、腰痛、頭痛、しびれなどの施術だけでなく、保険会社とのやり取りや通院に関するご相談もお受けしております。
・交通事故後にどう動けばよいか分からない
・保険会社から打ち切りと言われて困っている
・まだ痛みが残っているのに示談してよいのか不安
という方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
交通事故は、初期対応を間違えないことがとても大切です。万が一の時に後悔しないためにも、警察への届出、早めの受診、適切な通院を心がけましょう。












