事故後に症状が残っていて困っている方へ(交通事故後のリハビリ通院)

ブログ

症例一覧

患者様の声

大雨や洪水で車が水没。自動車保険は使える?

2026年09月1日

皆様、こんにちは。

大阪府門真市で交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。

 

当院では、交通事故に遭われた方への施術だけでなく、事故や災害の際に知っておくと役立つ自動車保険や交通安全に関する情報についても定期的にお伝えしています。

 

今年は、台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨などによって短時間に非常に多くの雨が降り、道路が冠水したり河川が氾濫したりするケースが増えています。

 

そのようなニュースを見て、

 

「大雨で車が水没した場合、自動車保険は使えるの?」

 

「車が動かなくなった時のレッカー代はどうなる?」

 

「修理できない場合は車を買い替えるしかないの?」

 

と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、大雨や洪水などの水害によって車が走行できなくなった場合に、自動車保険でどのような補償を受けられる可能性があるのかについてご説明します。

 

水害による車の損害は「車両保険」が重要

 

大雨や洪水で車が水没・冠水した場合、基本的に重要になるのが「車両保険」です。

 

例えば、

 

・大雨で道路が冠水し、走行中の車が水につかった

・河川が氾濫し、駐車場に停めていた車が水没した

・台風による高潮で車内まで浸水した

・豪雨による土砂崩れで車が損傷した

 

といったケースでは、契約している車両保険の内容によって補償を受けられる可能性があります。

 

車は一度水没すると、外見上は大きな損傷がなくても、エンジンやコンピューター、各種センサー、配線などの電装系に重大な故障が発生することがあります。

 

最近の車は電子制御されている部分が非常に多いため、浸水の程度によっては修理費が高額になることも珍しくありません。

 

修理費が高額な場合は「全損」になることも

 

水没による損傷が大きく、修理費用が車両保険金額を超える場合などには、保険上「全損」と判断されることがあります。

 

例えば、契約している車両保険金額が200万円で、修理見積額が250万円になった場合などです。

 

このようなケースでは、契約内容に基づき車両保険金額を上限として保険金が支払われることになります。

 

また、自動車保険には契約内容によって、

 

・全損時諸費用に関する特約

・新車特約

・車両全損時の買い替えに関する特約

 

などが付いている場合もあります。

 

水没によって車を買い替えなければならなくなった場合には、車両保険だけでなく、このような特約が付いていないかも確認してみましょう。

 

動かなくなった車のレッカー代はどうなる?

 

水害によってエンジンが停止し、自力で走行できなくなった場合には、修理工場などまで車を運ぶ必要があります。

 

多くの自動車保険には、ロードサービスや車両搬送費用に関するサービスが付帯しています。

 

そのため、水害で車が動かなくなった場合でも、契約内容によってはレッカー搬送を利用できる可能性があります。

 

ここで注意していただきたいのは、自分でレッカー業者を手配する前に、まず契約している保険会社や保険代理店へ連絡することです。

 

保険会社が提携しているロードサービスを利用することで、一定の範囲内で費用が補償されることがあります。

 

修理中の代車・レンタカー費用も確認しましょう

 

水没した車は、修理に長い期間がかかったり、買い替えが必要になったりする可能性があります。

 

通勤や仕事、家族の送り迎えなどで毎日車を使用されている方にとって、車が使えない期間は大きな問題になります。

 

そのような時に役立つのが「レンタカー費用特約」や「代車費用特約」です。

 

契約内容によっては、事故や水害によって車が使用できなくなった場合、一定期間のレンタカー費用を補償してもらえることがあります。

 

「車両保険には加入しているけれど、代車の補償については分からない」という方も多いため、一度ご自身の保険証券や契約内容を確認しておくことをおすすめします。

 

エコノミー型の車両保険でも補償される場合があります

 

「自分は補償範囲を限定した安い車両保険だから、水害は対象外だろう」

 

と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、保険会社や商品によっては、いわゆるエコノミー型・限定型の車両保険でも、台風・洪水・高潮などによる損害が補償対象になっている場合があります。

 

ただし、補償範囲は保険会社や契約しているプランによって異なります。

 

「一般型ではないから対象外」と自己判断せず、実際に水害に遭った場合は、必ず保険会社や代理店へ確認するようにしましょう。

 

「津波による水没」は扱いが異なります

 

同じ水没でも注意が必要なのが、地震によって発生した津波です。

 

大雨や洪水、高潮などによる水没は車両保険の補償対象となる場合がありますが、地震・噴火・津波による損害については、一般的な車両保険では補償されないことがあります。

 

地震や津波については、別途「地震・噴火・津波」に関する特約が必要になる場合がありますので、この点も契約内容を確認しておきましょう。

 

水害で車両保険を使うと等級はどうなる?

 

大雨や洪水、台風などによる損害で車両保険を使用した場合、一般的には翌年の自動車保険の等級が1等級下がる「1等級ダウン事故」として扱われます。

 

車同士の交通事故などで保険を使った場合は3等級下がるケースがありますが、台風や洪水などの場合は取扱いが異なります。

 

ただし、実際の保険料への影響や事故有係数適用期間については契約内容によって異なるため、保険を使用する前に保険会社や代理店へ確認することも大切です。

 

冠水した車のエンジンは再始動しないでください

 

水害に遭った時に特に注意していただきたいのが、冠水した車のエンジンをむやみに再始動しないことです。

 

「もう一度エンジンをかければ動くかもしれない」

 

と思って何度もエンジンをかけようとすると、エンジン内部に水が入り、損傷をさらに大きくしてしまう可能性があります。

 

また、電気自動車やハイブリッド車などでは高電圧の部品が使用されています。

 

水没した車には不用意に触れず、安全な場所へ避難したうえで、保険会社やロードサービスへ連絡することが大切です。

 

近年は「これまで冠水したことがない道路だから大丈夫」と思っていても、短時間の集中豪雨によって急激に水位が上昇することがあります。

 

アンダーパスや川沿いの道路、低い土地を走行する際には特に注意し、水が溜まっている道路には無理に進入しないようにしましょう。

 

万が一、水害によって車が走行不能になった場合には、

 

「車両保険は使えるのか」

 

「レッカーサービスは利用できるのか」

 

「代車やレンタカー費用は補償されるのか」

 

「全損になった場合の買い替え補償はあるのか」

 

という点を確認してください。

 

自動車保険は、交通事故だけではなく、台風や大雨などの自然災害から大切な車を守る役割もあります。

 

災害が起こってから慌てることのないように、この機会に一度、ご自身が加入している自動車保険の補償内容を確認しておくことをおすすめします。

 

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では交通事故に遭われた方への施術だけでなく、交通事故後の対応や自動車保険に関する情報についても発信しています。

 

交通事故に遭い、むちうちや腰痛、頭痛などの症状でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら