事故後に症状が残っていて困っている方へ(交通事故後のリハビリ通院)

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仕事や通勤途中で事故に遭った時の補償

2026年09月7日

皆様、こんにちは。

大阪府門真市で交通事故専門の施術を行っている、まつもと鍼灸整骨院の院長の松本です。

 

当院では、交通事故に遭われた方への施術だけでなく、事故後に知っておくことで不利益を防ぐことができる交通事故・自動車保険やお体に関する情報についても定期的にお伝えしています。

 

 

交通事故は休日やプライベートの時間だけに起こるものではありません。

 

例えば、

 

・会社の営業車を運転中に追突された

・仕事で取引先へ向かっている途中に事故に遭った

・車で会社へ出勤している途中に事故に遭った

・仕事を終えて自宅へ帰る途中に追突された

 

といったケースもあります。

 

このような仕事中や通勤途中の交通事故では、通常の交通事故とは少し補償の仕組みが異なることをご存じでしょうか?

 

仕事中や一定の条件を満たす通勤途中の交通事故は「労災保険」の対象になる可能性があり、加害者側の自賠責保険や任意保険だけでなく、労災保険についても考える必要があります。

 

今回は「仕事中に交通事故に遭った時の補償内容」について詳しくお話しします。

 

通常の交通事故ではどのような補償が受けられる?

 

まず、仕事とは関係のない通常の交通事故で被害に遭った場合、加害者に損害賠償責任があれば、自賠責保険や任意保険などから主に次のような補償を受けることができます。

 

①治療費

 

交通事故によって負ったケガについて、整形外科や整骨院などで必要となった治療費です。

 

事故によって首を痛める、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫、その他打撲や骨折などが代表的です。

 

また、必要性や相当性が認められる場合には、通院のための交通費なども損害として認められることがあります。

 

②休業損害

 

交通事故によるケガが原因で仕事を休み、収入が減少した場合に、その減少した収入を補償するものです。

 

会社員だけではなく、自営業者や一定の条件を満たす家事従事者(主婦)などについても休業損害が認められることがあります。

 

③入通院慰謝料

 

交通事故によるケガや通院などによって受けた精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

 

治療期間や実際の通院状況、ケガの程度などによって金額が変わります。

 

④後遺障害に関する補償

 

十分な治療を続けても症状が残り、一定の要件を満たして後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できる可能性があります。

 

⑤車などの物的損害

 

車両の修理費、買い替えに関する費用など、事故によって物に生じた損害(ガードレール、建物など)です。

 

このように通常の交通事故では、「人に対する損害」と「物に対する損害」の両方について加害者側へ請求していくことになります。

 

仕事中の交通事故では「労災保険」も関係する

 

一方、勤務中に交通事故に遭った場合には、「業務災害」として労災保険の対象になる可能性があります。

 

例えば、会社の車で営業先へ向かっている途中や、配達中、取引先への移動中などに交通事故に遭ったケースです。

 

また、自宅と勤務先との間を通常の経路・方法で移動している途中の事故については、「通勤災害」として労災保険の対象になる可能性があります。

 

ただし、通勤途中で大きく経路を外れたり、通勤とは関係のない私的な用事で移動を中断したりした場合には、通勤災害として認められない場合があります。

 

労災保険ではどのような補償が受けられる?

 

仕事中や通勤途中の交通事故が労災として認められた場合、主に次のような給付を受けられる可能性があります。

 

①療養(補償)等給付

 

仕事中や通勤中の交通事故によってケガをし、治療が必要になった場合の医療費について給付を受ける制度です。

 

業務災害では「療養補償給付」、通勤災害では「療養給付」と呼ばれます。

 

労災指定医療機関などで所定の手続きを行った場合には、原則として必要な療養を自己負担なく受けることができます。

 

②休業(補償)等給付

 

交通事故によるケガのため働くことができず、勤務先から賃金を受けられない場合には、休業に対する給付があります。

 

労災保険では休業第4日目から、原則として1日につき「給付基礎日額の60%」に相当する休業(補償)等給付が支給され、さらに「給付基礎日額の20%」に相当する休業特別支給金が支給されます。

 

つまり、一定の条件を満たせば合計で給付基礎日額の80%相当となります。

 

なお、休業開始から最初の3日間は「待期期間」と呼ばれます。

 

業務災害の場合、この3日間については事業主が労働基準法に基づく休業補償を行う仕組みがあります。一方、通勤災害の場合は取り扱いが異なりますので注意が必要です。

 

③障害(補償)等給付

 

交通事故によるケガの治療を続けても一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じて労災保険から障害(補償)等給付を受けられる場合があります。

 

④遺族(補償)等給付など

 

残念ながら仕事中や通勤途中の交通事故によって死亡した場合には、一定の要件を満たす遺族に対する遺族(補償)等給付や葬祭に関する給付などが設けられています。

 

労災保険から「慰謝料」は支払われない

 

仕事中の交通事故で非常に重要なポイントがあります。

 

それは、

 

「労災保険には交通事故の慰謝料という項目がない」

 

ということです。

 

労災保険には治療費や休業、障害などに対する給付制度がありますが、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する「慰謝料」は基本的に含まれていません。

 

そのため、相手のいる交通事故の場合には、労災保険を使用していたとしても、加害者側の自賠責保険や任意保険に対して慰謝料を請求できる可能性があります。自賠責保険には、労災保険にはない慰謝料という損害項目があるからです。

 

 

自賠責保険と労災保険、どちらを先に使えばいい?

 

相手のいる交通事故の場合、自賠責保険と労災保険のどちらを先に利用するかについては、被害者が選択できますが、一般的には自賠責保険が優位にあるようです。

 

しかし、

 

「交通事故だから必ず自賠責保険を使わなければならない」

 

「仕事中だから必ず労災を先に使わなければならない」

 

というような、決められたものではありません。

 

事故の状況、過失割合、ケガの程度、治療期間、相手方の任意保険の有無などによって、どの方法を選択した方がよいかは変わる可能性があります。

 

特に治療が長期化しそうな場合や、過失割合について争いがある場合などには、早い段階で交通事故に詳しい弁護士などへ相談しておくことも大切です。

 

仕事中の事故では「第三者行為災害届」が必要になることも

 

仕事中や通勤途中に相手のいる交通事故に遭い、労災保険を利用する場合には、「第三者行為災害届」などの書類を労働基準監督署へ提出する必要があります。

 

これは事故の状況や加害者、損害賠償の支払状況などを確認し、労災保険と加害者側からの損害賠償との支給調整を行うためのものです。

 

会社への事故報告だけで手続きがすべて終了するわけではありませんので注意しましょう。

 

交通事故に遭ったら、まず医療機関で検査を受けましょう

 

仕事中・通勤中に限らず、交通事故に遭った際には、できるだけ早く整形外科を受診して医師の診察・検査を受けることが大切です。

 

事故直後は興奮状態になっていて、意外と痛みを感じにくくなっていることが多いですが、数時間後や翌日になって首の痛み、腰痛、頭痛、手足のしびれなどが出てくることがほとんどです。

 

また痛みを我慢していて、事故から受診までの期間が長くなると、その症状と交通事故との因果関係について問題になり、最悪の場合補償が受けられなくなることもあります。

 

そのため、症状が軽い場合でも自己判断せず、早めに整形外科での診察を受けることをおすすめします。

 

当院へ先に来られた場合でも、連携先の整形外科をご紹介することができます。

 

まとめ

 

仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合には、通常の交通事故とは異なり、

 

「自賠責保険・任意保険による損害賠償」

 

 

「労災保険による給付」

 

の両方を考える必要があります。

 

労災保険では治療や休業などについて給付を受けられる可能性がある一方、慰謝料については労災保険から支払われません。

 

また、労災保険と加害者側の保険の両方が利用できる場合でも、同じ損害について二重に補償を受けられるわけではなく、それぞれの制度の間で支給調整が行われます。

 

さらに、

 

「自賠責と労災のどちらを先に使うのか」

 

「休業損害はどこへ請求するのか」

 

「慰謝料はどうなるのか」

 

など、通常の交通事故より手続きが複雑になるケースも少なくありません。

 

知らないまま手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずだった補償について十分な説明を受けられない可能性もあります。

 

仕事中や通勤途中に交通事故に遭われた方は、一人で判断せず交通事故専門の弁護士に早めに相談されることをおすすめします。

 

大阪府門真市の、まつもと鍼灸整骨院では交通事故による、むちうちや腰痛などの施術はもちろん、事故後の対応や保険について分からないことがある方からのご相談も受け付けています。

 

また当院では交通事故を専門に取り扱う弁護士事務所とも提携しておりますので、損害賠償や慰謝料、休業損害、労災保険との関係などについて専門的な確認が必要な場合にはご相談いただくことも可能です。(相談無料)

 

仕事中や通勤途中の交通事故でお困りの方は、お気軽に門真市の、まつもと鍼灸整骨院までご相談ください。

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